34 公益社団法人 能楽協会

全流儀の能楽師で構成される「能楽協会」は
芸術文化団体の先頭を切って、
新公益法人法施行日の一昨年12月1日に、
新「公益法人」申請を行い、
芸術文化団体の「公益社団法人」第1号として
先月19日に認定を受けました。


この法律は、全国の2万以上の公益法人を整理して、
新しい「公益財団/社団」「一般財団/社団」或は「解散」のどれかを
後3年半の間に整備、申請、認定受領、登記せねば
その法人は自動的に解散になり、最悪の場合、
資産整理、没収となる、強引ともいえる法律であります。


移行の済んでいない法人は、自動的に「特例民法法人」となっており、
便宜上今までの法人名を名乗っても良いことになっていますが、
全国でも移行の済んだ法人は数%です。

如何に大変な作業であるか、お解りいただけるでしょう。

国が決めた「公益事業」のなかに「文化芸術」が勿論含まれており、
能楽協会が申請した「能楽の普及、振興」といった事業が
「公益」と認定されたことは、大変意義深い事であります。

とりも直さず、「能楽」の実演なり、普及活動なりが公益性のあるものだと
認められたということは、喜ばしい限りでございます。


この4月1日に内閣府に登記を済ませ、無事「公益社団法人能楽協会」が
スタートしました。

太平洋戦争終戦の翌月に発足した能楽協会にとって、
記念すべき出来事でありましょう。


理事の端くれとして、法人運営委員として、肩の荷を一つ
下ろした気持ですが、


同時に法人や、能楽界に向けられる視線も厳しくなるのですから、
ますます気を引き締めねばなりません。